贈与税対策の税理士

贈与税対策の税理士

贈与税とは、贈与によって財産をもらった場合にかかる税金のことです。贈与とは無償で財産を与えることで、贈与税は贈与を受けた側(もらった側)が払います。ちなみに、会社等の法人から財産を譲り受けた場合は、贈与税ではなく所得税がかかります。


贈与税の税額の求め方=A×B−C 【基礎控除後の課税価格(A) 税率(B) 控除額(C)】となります。Aが200万円以下の時は、Bが 10%でCが0。Aが300万円以下の時は、Bが15%でCが10万円。 Aが400万円以下の時は、Bが20%でCが25万円。Aが600万円以下の時は、Bが30%でCが65万円。Aが1,000万円以下の時は、Bが40%でCが125万円。Aが1,000万円超の時は、Bが50%でCが225万円です。 


さて、贈与の性質によっては贈与税がかからない場合もあります。例えば、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産に関しては贈与税はかかりません。生活費とは、通常の日常生活に必要な費用であり、教育費とは、学費や教材費、文具費などに充てるための費用です。


贈与税で最も注意すべきは、住宅取得時かもしれません。例えば、住宅取得資金贈与の特例では、親・祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合、550万円まで非課税になる制度です。この特例は、1年分の贈与を5年間に分けてもらったものとみなそうという考えからきています。贈与税の基本知識の1つとして覚えておきましょう。